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質問への回答

こんな質問があったので、回答します。三権分立の根幹をなす、非常に重要な部分です。政治経済や憲法を学ぶ上でも重要な部分になりますので、高校生の間にしっかりと押さえておいてところです。

 

【質問内容】

ドイツで ヒトラーの時に出された全権委任法で、もともと誰がもっていた立法権が政府にうつされたのですか?大統領や議会は政府ではないのですか?

 

【回答】

立法権は議会(現在の日本で言うところの国会)が持っていました。よって、それが政府(=内閣)にうつされたということです。

ここからもわかる通り、この段階ですでにヒトラー「内閣」が成立していますよね。(P278 13行目〜)

日本における三権分立は、立法(=議会)・行政(=内閣。これがいわゆる政府(行政府))・司法(=裁判所)です。

ヴァイマル憲法では司法についてはあまり出てこないので、気にしなくていいと思いますが、立法については「ヴァイマル共和国は議会制民主主義に立脚する」という内容が出てくるので、「立法権は議会が握っていたのだな」と読めます。

全権委任法は端的に言えば「議会の決議がなくても、内閣の法律案がそのまま国の法律になる」となります。これを教科書の表現にすると「立法権が政府に移されるなどして」となります。

ちなみに大統領は国民投票で選ばれ強い権限をもっていました。首相は大統領が任命する制度でした。なので、ヒンデンブルク大統領が死去すると、ヒトラーは首相と大統領の権限を兼ねた総統に就任したという流れになります。

 

ところで、皆さんの大事な時期に、インフルエンザになってしまい、すみません。センターの解説プリントを作っておいたので、あとは読めば大丈夫だとは思います。最後の最後まで努力して、センターで納得のいく点数を叩き出してきてください。